在職老齢年金とは?2026年4月から基準が月65万円に|働きながら年金はいくら減るかを早見表で解説

在職老齢年金とは?2026年4月から基準が月65万円に引き上げ|働くと年金はいくら減るかの早見表 老後資金・年金

【PR】本記事にはアフィリエイト広告を含みます。

「65歳を過ぎても働きたい。でも、働くと年金が減るって本当?」──そんな不安に関係するのが在職老齢年金です。2026年4月から、年金が減り始める基準が月51万円から月65万円に引き上げられました。会社員として働きながら年金を受け取る人の多くは、年金が減らない、または減る額が小さくなっています。この記事では、日本年金機構の案内をもとに、しくみと計算方法を早見表で整理し、「急に減るのでは」という不安への備え方までまとめます。

この記事でわかること

  • 在職老齢年金のしくみ(減るのは厚生年金だけ、基礎年金は減らない)
  • 2026年4月の改正で何が変わったか(51万円→65万円)
  • 給料と年金の組み合わせ別に、年金がいくらになるかの早見表
  • 年金額が変わるタイミングと、「急に減る」を防ぐための確認ポイント
  • 65歳以降も働きたい筆者の考え

この記事の前提(2026年11月時点)

  • 制度の内容は、日本年金機構「在職中の年金(在職老齢年金制度)」「在職老齢年金制度が改正されました」(いずれも2026年4月1日更新)で確認しています
  • 65万円は2026年度(令和8年度)の基準額です。賃金の動きに合わせて毎年度見直されます
  • 早見表の金額は、計算式にあてはめた計算例です。税金・社会保険料は差し引いていない額面です

在職老齢年金とは|働きながら受け取る厚生年金が調整されるしくみ

在職老齢年金は、60歳以上で、厚生年金に入って働きながら老齢厚生年金を受け取る人が対象のしくみです。給料(賞与を含む)と年金の合計が一定の額を超えると、超えた分に応じて、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止(受け取れない状態)になります。

項目内容
対象になる人60歳以上で、厚生年金に加入して働きながら老齢厚生年金を受け取る人(70歳以上で厚生年金の適用事業所に勤める人も含む)
減る可能性がある年金老齢厚生年金(報酬比例部分)
減らない年金老齢基礎年金(国民年金)、経過的加算額
基準額(2026年度)月65万円(2026年3月までは月51万円)

大切なのは、 調整されるのは厚生年金だけで、基礎年金は働いていても全額受け取れる という点です。自営業やフリーランスなど、厚生年金に入らない働き方の場合は、在職老齢年金の対象になりません。

2026年4月の改正|基準が月51万円から月65万円に

2026年4月から、年金が減り始める基準額が51万円から65万円に引き上げられました。日本年金機構の案内にある計算例を見ると、違いがよくわかります。

例:年金(基本月額)10万円+給料(総報酬月額相当額)46万円受け取れる年金(月額)
改正前(基準51万円)7.5万円(2.5万円が支給停止)
改正後(基準65万円)10万円(全額支給)

出典:日本年金機構「在職老齢年金制度が改正されました」の計算例。

合計が51万円を超え65万円以下だった人は、改正後は年金が減らなくなりました。これまで「年金が減るから働く時間を抑えよう」と考えていた人にとっては、働き方の選択肢が広がる改正です。

計算方法|「年金+給料」が65万円を超えた分の半分が減る

計算に使うのは、次の2つの金額です。

  • 基本月額:加給年金を除いた、老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額
  • 総報酬月額相当額:その月の標準報酬月額(毎月の給料のめやす)+その月以前1年間の賞与の合計÷12

計算式(2026年度)

  • 基本月額+総報酬月額相当額が65万円以下 → 全額受け取れる
  • 65万円を超える → 受け取れる額=基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-65万円)÷2

つまり、合計が65万円を1万円超えるごとに、厚生年金が5,000円ずつ減るイメージです。

【早見表】給料と年金の組み合わせ別|年金はいくらになる?

厚生年金(基本月額)が月10万円の人が、給料(総報酬月額相当額)を変えた場合の計算例です。

給料(総報酬月額相当額)合計支給停止になる額受け取れる厚生年金(月額)
30万円40万円0円10万円(全額)
50万円60万円0円10万円(全額)
56万円66万円0.5万円9.5万円
60万円70万円2.5万円7.5万円
70万円80万円7.5万円2.5万円
80万円90万円10万円(全額停止)0円

※計算式にあてはめた計算例(額面)。老齢基礎年金は、どの場合も全額受け取れます。

給料が月50万円(年収600万円程度)までなら、厚生年金が月10万円でも年金は減りません。65歳以降の再雇用や継続雇用では、現役時代より給料が下がることも多いため、多くの人は在職老齢年金で年金が減らないと考えられます(推測。給料と年金の額によります)。

自分の年金の見込み額は、ねんきん定期便やねんきんネットで確認できます。調べ方は年金はいくらもらえる?2026年度の平均額と年収別の早見表で紹介しています。

年金額が変わるタイミング|「急に減る」を防ぐ確認ポイント

働きながら年金を受け取っていると、「ある月から急に年金が減った」と感じることがあります。支給停止の額は、次のタイミングで見直されます。

見直されるとき起きること
給料(標準報酬月額)が変わった月昇給や手当の変更で給料が上がると、合計が65万円を超えて減ることがある
賞与を受け取ったとき過去1年間の賞与が総報酬月額相当額に入るため、賞与が多い年は合計が増える
退職した日の翌月給料がなくなるので、停止されていた分も含めて受け取れるようになる(退職後1か月以内に再就職して厚生年金に入る場合を除く)

「急に減る」を防ぐために確認したいこと

  • 給料が上がる予定(昇給・役職手当など)があるときは、年金+給料が65万円を超えないかを先に計算しておく
  • 賞与が大きい年は、総報酬月額相当額が増えることを知っておく
  • 年金の通知(支給額変更通知書など)が届いたら、どの年金がいくら変わったかを確認する
  • 基準額の65万円は毎年度見直されるので、年度が変わったら最新の額を確認する

【筆者の考え】65歳以降も働きたい理由と、気になっていること

筆者(とも)は、65歳以降も働きたいと考えています。理由は、世の中の流れに沿って動くことで、取り残されない安心感があることです。年金の受け取り方については、年金の繰り下げ受給は得か損かでも、体が動くうちは受け取りを遅らせたいという考えを書いています。

一方で、働きながら年金を受け取ることについては、支給額が急に減額されるのではという不安を常に持っています。

この不安について、制度の面から整理しておくと、減るのは厚生年金だけで基礎年金は減りません。また、上の早見表のように「年金+給料が65万円を超えるかどうか」は自分で計算できます。

働き方と年金の受け取り方は、まとめて考えよう

65歳以降の収入は、給料・年金・貯蓄の取り崩しの組み合わせで決まります。在職老齢年金だけでなく、繰り下げ受給や退職金、iDeCoの受け取り方も関係するため、一人で全体を決めるのは簡単ではありません。家計全体を見てくれるFP(ファイナンシャルプランナー)に相談すると、自分の場合の組み合わせが具体的になります。

年金のしくみを自分で学んでおきたい人は、無料の講座で全体像をつかむ方法もあります。

よくある質問

Q. パートやアルバイトでも在職老齢年金の対象になりますか?

A. 厚生年金に加入して働いている場合は対象です。厚生年金に入らない働き方(加入条件を満たさない短時間勤務や、自営業など)の場合は、在職老齢年金で年金が減ることはありません。

Q. 70歳を過ぎても働いたら、年金は減りますか?

A. 70歳以上は厚生年金の保険料を払う必要はなくなりますが、厚生年金の適用事業所で働いている場合は、在職老齢年金のしくみが続きます。計算方法は同じで、給料は標準報酬月額に相当する額で計算します。

Q. 繰り下げ受給を選べば、在職老齢年金の影響はなくなりますか?

A. なくなりません。繰り下げを待っている間に在職老齢年金で支給停止になるはずだった分は、繰り下げによる増額の対象にならないしくみです。給料が高く、合計が65万円を大きく超える人は、繰り下げの効果が小さくなる点に注意しましょう。

まとめ|「年金+給料」が65万円を超えるかを確認しよう

在職老齢年金は、働きながら受け取る老齢厚生年金が、給料との合計に応じて調整されるしくみです。2026年4月から基準が月65万円に引き上げられ、多くの人は働いても年金が減らなくなりました。減るのは厚生年金だけで、基礎年金は全額受け取れます。

「急に減る」不安を小さくするには、昇給や賞与のタイミングで「年金+給料」が65万円を超えないかを自分で計算しておくこと が大切です。基準額は毎年度見直されるので、年度が変わったら最新の額も確認しましょう。

※制度の内容は、日本年金機構「在職中の年金(在職老齢年金制度)」「在職老齢年金制度が改正されました」(いずれも2026年4月1日更新)で2026年11月5日に確認したものです。早見表は計算式にあてはめた計算例で、実際の年金額を保証するものではありません。